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【重要】イベント等の開催制限について(11月25日から)

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【重要】イベント等の開催制限について(11月25日から)

県の方針に基づき、令和3年11月25日(木曜日)から、イベントの開催にあたっては、下記のとおりの取扱いとなりますので、お知らせします。

[県HP]イベントの開催制限について

  → https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96627.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

                       記

1 イベント参加人数の上限について

  上記の県HP「イベントの開催制限について」の「イベントにおける参加人数上限について」のとおり


2 イベント開催の手続き

  ◎感染防止安全計画を策定するイベント[対象:5,000人超かつ収容率50%超のイベント]

   ・感染防止策を具体的に記入した感染防止安全計画(様式1)を作成し、イベント開催の2週間前までに県(健康危機管理課)

    に提出する必要があります。

     ◆感染防止安全計画(様式1)

   ・ワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合は、ワクチン・検査パッケージ制度要綱を確認の上、ワクチン・検査パッケージ

    実施計画を県に提出してください。

     ◆R3.11.19付け新型コロナウイルス感染症対策本部「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」 

     ◆R3.11.19付け内閣官房事務連絡「ワクチン・検査パッケージ制度の実施に係る留意事項等について」

   ・イベント終了後、結果報告資料(様式3)を作成し、1か月以内を目安に県に提出してください。

     ◆結果報告資料(様式3)

 

  ◎感染防止安全計画を策定しないイベント[対象:5,000人以下または収容率50%以下のイベント]

   ・必要な感染防止策への対応状況を感染防止策チェックリスト(様式2)を用いて確認してください。

     ◆感染防止策チェックリスト(様式2)

   ・感染防止策チェックリストは、イベント主催者等のHP、SNS等で公表(HP、SNSがない場合

    は、参加者が閲覧可能な位置に掲示)するとともに、イベント終了日から1年間保管してください。

   ・イベントにおいて、事前に定めた感染防止策を実施しなかった、大声等の制御が適切になされなかったなどの場合には、

    結果報告資料を県に提出してください。

 

3 開催予定日による取扱いについて

  ◎12月8日までに開催予定の事前相談を終えていないイベントについて

   ・12月8日までに開催予定(事前相談の期限:11月24日)の「全国的な人の移動を伴う又は1,000人超のイベント」は、

    従前のとおり、県への事前相談が必要です。

 

  ◎12月9日以降に開催予定の事前相談済みイベントについて

   ・12月9日以降に開催予定(事前相談の期限:11月25日)の県への事前相談を完了しているイベントについては、従前の取扱

    となります。

   ・実績疎明資料による収容率100%適用を受けたイベントについては、イベント終了後に、結果報告資料の県への提出が必要

    です。

 

【参考】

 内閣官房HP業種別ガイドライン → https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ◆新型コロナウイルス感染症禍におけるMICE 開催のためのガイドライン(日本コンベンション協会)

    → https://jp-cma.org/information/564/別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ◆展示会業界における COVID-19 感染拡大予防ガイドライン(日本展示会協会)

    → https://www.nittenkyo.ne.jp/news-jp/information-jp/187別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


【お問合せ先】グランメッセ熊本  電話:096-286-8000


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